大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和41(す)55 決定

右の者に対する傷害致死被告事件(当庁昭和四〇年(あ)第二一二九号)につい

て、昭和四一年二月二四日当裁判所のなした上告棄却の決定に対し弁護人石橋信か

ら適式な異議の申立があつたが、当裁判所はこれを理由あるものと認めるので裁判

官全員一致の意見で次のとおり決定する。

主 文

原決定の理由中「被告人両名の弁護人安藤章の上告趣意」とある部分を

「被告人両名の弁護人安藤章および被告人Aの弁護人石橋信連名の上告趣意」と改

め、原決定添付の上告趣意書中冒頭から四行目に「弁護人安藤章」とある部分を「

弁護人安藤章、同石橋信(但し後者は被告人Aに関する部分に限る)」と改める。

昭和四一年三月一〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 田 誠

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

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